| 第1章 総 則 |
| (目 的) |
| 第1条 |
一般社団法人日本病院会定款第 13 条第 2 項に規定する代議員選挙及び第 19
条第1項に規定する役員の選出を適正に行うために本規定を定める。 |
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| 第2章 代議員選挙 |
| (選出方法) |
| 第2条 |
代議員は、正会員の中から選挙により選出する。 |
| 2. |
代議員は、この法人の総会の承認により選任される。 |
| (選挙の期日と告示) |
| 第3条 |
この法人の代議員の選挙は、当該事業年度の決算総会の日までに次期代議員の選挙を行う。 |
| 2. |
選挙の告示は選挙年の 2 月 1 日に会長が行う。 |
| ((選挙人及び被選挙人の資格) |
| 第4条 |
正会員における選挙人及び被選挙人は、選挙年の2月1日をもって作成する選挙人名簿に記載されている者とする。 |
| 2. |
この名簿には、選挙期日に正会員資格を失うことが確実な者は登載しない。 |
| 3. |
この名簿には、選出される任期開始のとき、正会員となる者を含む。 |
| 4. |
過去2年間会費を納入していない正会員は選挙人名簿から除外する。 |
| ((補欠者) |
| 第5条 |
代議員に欠員が出た場合は、定款第 13 条第 6 項により実施された補欠の代議員をもって補う。 |
| 2. |
第 1 項の次点者がいない場合には、欠員の生じた都道府県において補欠の代議員の選出を行う。 |
| 3. |
1 項並びに第 2 項により選出する代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
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| 第3章 理事及び監事の選出 |
| (選出方法) |
| 第6条 |
理事並びに監事候補者は、正会員の中から立候補により選出する。 |
| 2. |
理事、監事は、この法人の社員総会の決議により選任される。 |
| (選挙方法) |
| 第7条 |
理事候補者の確定は、得票順上位より定款第 15 条第1項(1)で定める 66 名とする。 |
| 2. |
監事候補者の確定は、得票順上位より定款第 15 条第1項(2)で定める 3 名とするが、うち1名は外部監事とする。 |
| (選挙の期日と告示) |
| 第8条 |
理事、監事の選出は、当該事業年度の決算総会の日に行う。 |
| 2. |
選挙の告示は選挙年の 2 月 1 日に会長が行う。 |
| (被選挙人の資格) |
| 第9条 |
立候補できる被選挙人は、選挙年の 2 月 1 日をもって作成する選挙人名簿に記載されている者とする。 |
| 2. |
この名簿には、選挙期日に正会員資格を失うことが確実な者は登載しない。 |
| 3. |
この名簿には、選出される任期開始のとき、正会員となる者を含む。 |
| 4. |
過去 2 年間会費を納入していない会員は選挙人名簿から除外する。 |
| (役員の立候補届出) |
| 第10条 |
理事または監事に立候補しようとする者は、所定の期日までに正会員 3 名以上の推薦状(第 4
号様式)を付して所定の様式(第 3 号様式)により立候補の届出をしなければならない。 |
| 2. |
人事異動等により、選挙人名簿と異なる者が立候補する場合は、別に定める様式(第 6
号様式)により当該病院の現正会員からの申立を必要とする。 |
| (役員の立候補届の締切) |
| 第11条 |
立候補届の締切は選挙期日の6週間前とする。会長は選挙期日の 2
週間前に立候補者の氏名を正会員に通告しなければならない。 |
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| 第4章 選挙管理委員会 |
| (設 置) |
| 第12条 |
第1条の目的を遂行するために、選挙管理委員会を置く。 |
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| (1) |
選挙管理委員会は選挙告示前に組織し、選挙業務終了後に解散する。 |
| (2) |
選挙管理委員会の委員は、原則として本会会員以外の 5 名とし、委員の任命は理事会の決議を経て会長が委嘱する。 |
| (3) |
選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。 |
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| (業 務) |
| 第13条 |
選挙管理委員会の業務は次のとおりとする。 |
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| (1) |
第 2 条に定める選挙人名簿の作成に関すること。 |
| (2) |
立候補者名簿の作成 |
| (3) |
その他選挙が厳正かつ公正に行われるために必要な措置 |
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| 第5章 附則等 |
| (規程の変更) |
| 第14条 |
本規程は、理事会の決議により変更することができる。 |
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| 附 則 |
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| 1. |
この規程は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 |
| 2. |
この規程は平成 26 年 3 月 15 日から施行する。 |
| 3. |
この規程は平成 26 年 6 月 14 日から施行する。
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