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日本病院会 定款施行細則

一般社団法人日本病院会定款第55条の規定による施行細則を次の如く定める。
(入会届の様式)
第1条 一般社団法人日本病院会定款(以下定款という)第7条の規定による入会届は第1号様式による。
(退会届の様式)
第2条 定款第8条の規定による退会届は第2号様式による。
(会費)
第3条 定款第9条の規定による年額会費はつぎに定める額とする。但し事業年度の中途で入会した会員の当該年度の会費は下記算式による月割計算の額とする。
会費 × (入会した月以降3月までの月数/12ヶ月)
正会員 医療法における病床数に応じて、以下のとおりとする。
20床~99床 75,000円
100床~199床 80,000円
200床~299床 100,000円
300床~399床 110,000円
400床~499床 150,000円
500床~599床 190,000円
600床~ 220,000円
特別会員A 人間ドック健診施設の会員 50,000円
B 個人の会員 会費免除
賛助会員 株式会社等主として会社組織の会員 100,000円
B 社団法人・財団法人・その他法人および個人経営的な企業の会員 50,000円
C 正会員として入会することが困難な病院の代表者で個人的に入会した会員 30,000円
個人的に入会した会員 20,000円
(会長代行)
第4条 定款第17条で定める会長代行副会長職務及び権限については、選任時に順位を定めておき、会長不在等の時に会長の職務を代行する。
(業務執行副会長)
第5条 定款第17条に定める業務執行理事の職務及び権限は、以下の区分とする。
総務担当副会長
医療政策担当副会長
人材育成担当副会長
情報発信担当副会長
(会長、顧問および参与の再任)
第6条 会長の再任については、特別の事情がある場合を除き、3期を限度とする。
2 顧問および参与の再任については、原則として、3期を限度とする。
(選挙規程)
第7条 選挙規程は別に定める。
(代議員の定数)
第8条 代議員の定数は公私病院の均衡をはかるものとする。
2 公私の区別はつぎのとおりとする。
公とは、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者に(独)国立病院機構等を加えたもの。
私とは公を除いたもの。
(理事の選出)
第9条 理事ならびに常任理事の数は公私病院の均衡をはかるものとする。
2 理事の定年は原則として78歳とする。
なお、任期途中に定年に達した場合には当該任期中はその職務を行う。
(常任理事会の運営)
第10条 定款第42条の規定による常任理事会については、理事の職務の円滑な遂行に寄与するために運営する。
2 常任理事会は原則年6回開催する。
(委員会の業務)
第11条 定款第44条の規定による委員会は、次の業務を行う。
(1) 会長の諮問事項に対する答申
(2) 会長に対する建議
(3) 所轄する事項の処理
(4) その他委員会の目的達成に必要な事項
2 委員会委員の任期は役員の任期に準ずる。
(規程の変更)
第12条 本規程は、理事会の決議により変更することができる。
(支部の名称使用)
第13条 理事会の議決により、定款第3条の都道府県支部を設置しない都道府県については、当分の間日本病院会の支部として、他の団体に支部の名称を使用させることができる。(例:○○県日本病院会支部)
附則
1. この細則は平成24年4月1日から施行する。
2. この細則は平成29年4月1日から施行する。
3. この細則は平成31年4月1日から施行する。
4. この細則は令和5年4月1日から施行する。
5. この細則の第3条にかかわらず、令和7年3月31日時点で全国病院経営管理学会施設会員である病院の代表者にあっては、当面の間、年会費60,000円をもって、定款第6条の正会員とすることができる。
6. この細則は令和7年4月1日から施行する。
7. この細則は令和8年4月1日から施行する。