Loading...

日本病院会 定款

第1章 名称・事務所及び支部
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本病院会(英文名 Japan Hospital Association 略称 JHA)と称する
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(都道府県支部)
第3条 本会は、理事会の議決を経て、地方において、本会の事業を推進するために、都道府県支部を置くことができる。
2. 支部長は都道府県支部からの推薦にもとづき会長が任命する。
3. 前項の都道府県支部に関する必要事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、日本全病院の一致協力によって病院の向上発展とその使命遂行とを図り、社会の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1. わが国の医療制度殊に病院制度の調査研究に関する事業
2. 病院の管理運営及び施設の改善向上に関する事業
3. 病院関係者の教育、指導及び医療職員の養成確保に関する事業
4. 病院の公衆衛生及び地域社会活動に関する事業
5. 病院資質の向上、医療職員の教育研修及び病院施設の調査研究に関する事業
6. 社会保障制度及び医療保険制度、その他病院関係諸法規の調査研究に関する事業
7. 税制、金融その他病院財政一般に関する事業
8. 病院用品の調査研究に関する事業
9. 病院事業の国際的活動に関する事業
10. 病院事業に関して政府その他の関係機関並びに団体との連絡協議に関する事業
11. 学会及び病院大会に関する事業
12. 病院機能評価に関する事業
13. 機関誌その他の刊行物発行に関する事業
14. 病院の広報活動に関する事業
15. 医療従事者の職業紹介に関する事業
16. 不動産賃貸等に関する事業
17. 会員施設の福利厚生及び共済に関する事業
18. その他この法人の目的達成のため必要な事業
2 この法人が事業を行なう区域は、本邦及び海外とする。
   
第3章 会 員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は次の5種とする。
 
・正 会 員 この法人の目的及び趣旨に賛同し入会した病院の代表者で、原則として当該病院が代表として届け出た医師とする。
・特別会員 病院の向上発展に寄与するため、学識経験者等にして、理事会において推薦したる者。
・賛助会員 この法人の目的及び趣旨に賛同し入会した正会員・特別会員以外の法人又は個人。
・名誉会員 多年本会の会員にして功労のある者で社員総会により承認した者。
・支部会員 都道府県支部の目的及び趣旨に賛同し入会した病院の代表者で、原則として当該病院が代表として届け出た医師とする。
(入 会)
第7条 この法人の会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、本会を退会しようとするときは、理由を付して所定の退会届を提出しなければならない。
(会 費)
第9条 会員は、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2. 会費は、毎年度の7月末日までに納入しなければならない。
3. 会員は、所属する支部の規約等に従い、支部会費を納める義務を負う。
(臨時会費)
第 10 条 会長は、緊急やむを得ない事情ありと認めたときは、社員総会の承認を経て臨時会費を徴収することができる。
(既納会費及び拠出金)
第 11 条 既納の会費又は拠出金は、その理由の如何を問わずこれを返還しない。
(戒告又は除名)
第 12 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、当該会員を戒告又は除名することができる。
 
(1) この定款その他規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき
(資格の喪失)
第 13 条 前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 
(1) 第9条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき
(2) 除名されたとき
(3) 当該会員が死亡し、又は会員である病院又は法人が解散したとき
   
第4章 社 員(代議員)
(代議員)
第 14 条 この法人の社員は、概ね 25 人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団・財団法人法に関する法律(以下「法人法」と記載する。)に規定する社員とする。(端数等の取り扱いについては理事会で定める)
2. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3. 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。
4. 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は代議員を選出することはできない。
5. 第2項の代議員選挙は、2年に1度、選挙告示で示した期日までに実施することとし、代議員の任期は、2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴え及び役員の解任の訴え、「法人法」第 266 条第1項、第 268 条、第 278 条、第 284 条)を提起している場合(「法人法」第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(「法人法」第 63 条及び第 70 条)並びに定款変更(「法人法」第 146 条)についての議決権を有しないこととする。)
6. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7. 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8. 第 6 項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
9. 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、「法人法」第 112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ免除することができない。
(会員の権利)
第 15 条 正会員は、「法人法」に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
 
(1) 「法人法」第 14 条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 「法人法」第 32 条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 「法人法」第 57 条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 「法人法」第 50 条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 「法人法」第 51 条第4項の権利及び第 52 条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 「法人法」第 129 条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 「法人法」第 229 条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 「法人法」第 246 条第3項、第 250 条第3項及び第 256 条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
   
第5章 役 員
(役員の設置)
第 16 条 この法人に、次の役員を置く。
 
(1) 理 事 66 名以内
(2) 監 事 3名
2. 理事のうち1名を会長、2名を会長代行副会長、4名を業務執行副会長、19 名以内を常任理事とする。
3. 前項の会長並びに会長代行副会長をもって「法人法」に関する法律上の代表理事とし、業務執行副会長を業務執行理事とする。
((理事等の職務及び権限)
第 17 条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表して職務を執行する。
3. 会長代行副会長は、この法人を代表して業務全般に亘り会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行するほか、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その業務を代行する。
4. 業務執行副会長は、業務全般に亘り会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5. 常任理事は、理事会審議事項の円滑な検討のために、整備、準備を行う。
(監事の職務及び権限)
第 18 条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の報酬等)
第 19 条 役員に対しては、報酬等を支払うことができる。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決により定める。
(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、監事3名のうち1名については、社員総会の決議により会員以外から選任する。
2. 会長、会長代行副会長、業務執行副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 理事及び監事は、代議員を兼ねることはできない。
4. 監事は、理事及び使用人を兼ねることができない。
5. この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の任期)
第 21 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期社員総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期社員総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第 16 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任))
第 22 条 理事は、社員総会の決議により解任することができる。
2. 会長、会長代行副会長、業務執行副会長、常任理事は、理事会の決議によって解職することができる。
   
第6章 名誉会長、及び顧問、参与
(名誉会長)
第 23 条 この法人に、名誉会長若干名を置くことができる。
2. 名誉会長は、多年会長の職にあって、この法人に顕著な功労ある者で社員総会の承認した者とする。
3. 名誉会長は会員総会、社員総会、理事会に出席し、参考意見を述べることができる。ただし、それぞれの会議の議決権は有しない。
4. 名誉会長は、無報酬とする。
(顧問及び参与)
第 24 条 この法人に、それぞれ 15 名以内の顧問及び参与を置くことができる。
2. 顧問及び参与は、この法人に功労ある者、又は学識経験ある者の中から、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、その任期は役員の任期と同じとする。
3. 顧問及び参与は、社員総会、理事会に出席し、参考意見を述べることができる。ただし、それぞれの会議の議決権は有しない。
   
第7章 会員総会
(総会の構成及び開催)
第 25 条 会員総会は全ての正会員をもって構成する。
2. 総会は、会長が必要と認めたとき随時これを招集し、会長が、その議長となる。
(報告事項)
第 26 条 総会の報告事項は、日本病院会の会務報告等とする。
   
第8章 社員総会
(構 成)
第 27 条 社員総会は全ての代議員をもって構成する。
(社員総会の開催)
第 28 条 定期社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 会長が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき
(2) 第 30 条2項による社員総会の開催要求があったとき。
(社員総会の権限)
第 29 条 社員総会は、次の事項について決議する。
 
(1) 会員及び代議員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 役員の報酬等の額
(4) 事業計画並びに賃貸対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 合併、解散、事業譲渡及び残余財産の処分
(7) その他法令又は定款で定められた社員総会で決議するものとされた事項
(社員総会の招集)
第 30 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2. 代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第 31 条 会長は、社員総会の日の2週間前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を書面をもって代議員に通知しなければならない。
(議 長)
第 32 条 社員総会の議長並びに副議長は、当該社員総会において代議員の権限行使出席者の中から選出する。
(議決権)
第 33 条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決 議)
第 34 条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の過半数をもって行う。
2. 前項に規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
 
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解 散
(5) 合併の承認
(6) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第 16 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第 35 条 社員総会に出席できない代議員は、委任状又はその他代理権を証明する書面を会長に提出し、議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第 33 条の議決権の数に算入する。
(議事録)
第 36 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 社員総会で選出された2名の代議員は、前項の議事録に記名押印する。
   
第9章 理事会
(理事会の設置)
第 37 条 この法人に、理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3. 理事会は、定期理事会の他に臨時理事会を開催することができる。
4. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権限)
第 38 条 理事会は、次の職務を行う。
 
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、会長代行副会長、業務執行副会長及び常任理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第 39 条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長代行副会長が理事会を招集する。
3. 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4. 定期理事会は、毎年 6 回開催する。
(定足数・決議等)
第 40 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、「法人法」第 96 条の条件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第 41 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 当該理事会に出席した会長及び会長代行副会長並びに監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。
   
第 10 章 常任理事会
(常任理事会の設置)
第 42 条 この法人に、常任理事会を置く。
2. 常任理事会は、すべての常任理事をもって構成する。
3. 常任理事会は、会長が必要と認めたとき随時これを召集し、会長が、その議長となる。
(常任理事会の権限)
第 43 条 常任理事会は、理事会審議事項の円滑な検討のために、整備、準備を行う。常任理事会で協議された事項は理事会の承認を得る。
   
第 11 章 委員会
(委員会等)
第 44 条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、会長は理事会の議決を経て、部会、委員会を設置することができる。
2. 部会又は委員会の委員は、会長が正会員又は正会員以外の者から選任し、委嘱する。
3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
   
第 12 章 資産及び会計
(事業年度)
第 45 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 46 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認に付し社員総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第 47 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前号の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定期社員総会に提出し、第1号の書類についてはその他の内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金の処分)
第 48 条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
   
第 13 章 定款の変更及び合併並びに解散
(定款の変更)
第 49 条 この定款は、社員総会の議決によって変更することができる。
(合 併)
第 50 条 この法人は、社員総会の決議により、「法人法」に定める他の一般社団法人又は一般財団法人との合併をすることができる。
(解 散)
第 51 条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 52 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
   
第 14 章 公告の方法
(公告方法)
第 53 条 この法人の公告は、電子公告による。
2. やむを得ない事由により電子公告できない場合は、官報に掲載する方法により行う。
   
第 15 章 事務局
(事務局)
第 54 条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3. 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4. 事務局の組織又は運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。
   
第 16 章 附則等
(施行細則)
第 55 条 この定款施行について必要な細則は、理事会の議決により別に定める。
   
附 則  
1. この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。 会長 堺常雄 会長代行副会長 今泉暢登志、相澤孝夫
2. この定款は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
3. この定款は平成 26 年 3 月 15 日から施行する。
4. この定款は平成 26 年 6 月 14 日から施行する。
5. この定款は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
6. この定款は平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
7. この定款は令和 2 年 6 月 17 日から施行する。